①現行の障害支援区分で「区分4」以上を認定されている方。
(※50歳以上の方は「区分3」でも可)
②住居地の区市町村から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けた方。
①受給者証に明記された負担限度額の範囲内で、費用の1割をご負担お願いします。
②食費と光熱水費の合計額。
(1日あたり1,759円)から、受給者証に明記された補足給付額を差し引いた額。
(生活保護を受給されている方は上記①②は全額免除となります。)
③その他個人的に必要とする嗜好品代、物品代(オムツ代などの日用品費を含む)の実費。
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